少子高齢化が進む日本で、多くの企業が頭を悩ませている問題が人手不足です。
企業にとって人材の不足は、会社の未来や存続にかかわるからです。
そこで今、注目されているのが外国人人材の雇用です。
長期的な雇用が可能な「外国人技術者」をはじめ、馴染みのある制度となった「技能実習生」、2019年4月からスタートした在留資格である「特定技能」など、外国人を雇用するための方法とそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
目次
日本の人手不足を救う、外国人技術者たち
人手不足が深刻化するに伴って、外国人の雇用を考え始めている企業はどんどん増えています。
とはいえ、これまで外国人人材を採用した経験がまったくない企業にとっては、わからないことの方が多いのではないでしょうか?
例えば、よく聞く技能実習生は、どんな手続きで来てくれるのか、どんな待遇を用意すればよいのか?
また、せっかくなら長く働いてもらいたい、特別な技術がある人がいい、そんな要望に応えてくれる人材はどこを探せばいいのか?
この記事では、外国人が日本で働くための制度や必要なビザ、その種類を解説します。
「ビザ」と「在留資格」は違うもの
外国人が日本に長期間滞在し、働くためにはさまざまな手続きが必要です。
よく聞くのが「ビザ(査証)」です。
「日本で働くためには就労ビザが必要だ」
「ビザの期限が近づいているので更新しないと」
などなど、ビザという言葉にまつわるこんな会話を聞いたことがあるのではないでしょうか?
事前に、各国にある日本大使館や領事館で発行されます。
入国許可申請書の一部のため、自分の国で発行されたビザ(査証)を持っていても、いざ日本に来てみたら入国を拒否されたといったことも起こりえます。
有効期間は、原則として発給日の翌日から3カ月間、使えるのは1回の入国に限られ、入国審査を受ければ、その役割は終わりとなります。
就業ビザとはいわゆる「在留資格」のこと
「えっ、それでは日本で働くために必要な就業ビザって何?」と、思った方がいるかもしれません。
ここで使われるビザという言葉は通称で、本来は「在留資格」のことです。
「在留資格」というのは、入国管理局が審査したうえで基準を満たした外国人が日本に入国し、在留することを許可したもの。
その外国人が日本国内で行うことが許可された内容を証明するものです。
例えば、日本で働くことが許されたことを証明しているのが就業ビザです。
当サイトの記事でも改めて但し書きをしない限り、在留資格の通称として使用しているとお考えください。
就業ビザ内でも条件が異なる「特定技能」「技能実習」
就業ビザは、その外国人の活動範囲に就労を含む在留資格です。
現在、
などがあります。
このなかの「特定技能」「技能実習」と、その他の就業ビザでは、働き方や働ける期間に違いがあります。
その詳細を確認してみましょう。
長期雇用するなら専門知識がある「外国人技術者」
せっかく雇用するのであれば、優秀な人材に長く働いてもらいたいと考える方が多いことでしょう。
就業ビザのなかでも「特定技能」や「技能実習」以外のビザが取得可能な外国人技術者がおすすめです。
エンジニアやIT技術者をはじめ、CADオペレーター、機械オペレーション、通訳、営業、販売などの知識を持つ技術者が雇用可能です。
このビザを取得できる外国人人材は、各国の短大卒以上、もしくは日本の専門学校卒以上の学歴を持っています。
特に日本の専門学校や大学を卒業している人材は、日本語のレベルも高く、より密なコミュニケーションが可能です。
就業ビザでの在留期間は、3カ月、1年、3年、5年ごとに延長更新が可能です。
条件としては、日本人の大卒者と同等の待遇で迎えることが必要です。
外国人技術者を雇用するメリット・デメリット
メリット
- 専門的な知識・技術を持っている
- 長期雇用が可能
- 短期での採用活動をしなくていいためのコスト削減につながる
就業ビザを取得する外国人技術者を雇用するメリットは、要望に応じた専門的な知識や技術がある人材を選べることです。
しかも、滞在期間の延長更新の回数に制限などはないため長期雇用が可能なので企業の中・長期計画に組み入れやすいのもメリットです。
長く雇用できれば教育費をかけても将来的に回収できますし、長期雇用ともなれば短期的に採用活動を行う費用や時間が節約できます。
これは、企業が長く存続したり、成長するうえで欠かせない条件でもあります。
デメリット
- 本人の意思で転職ができる
- 採用にかかる費用が日本人と同様
- ビザ申請等の手間がかかる
デメリットといえば、せっかく長期雇用を期待して採用した場合でも本人の希望で転職ができることです。
また、採用時に費用がかかることと、日本人と同等の待遇も用意しなければなりません。
初めて就業ビザを取得する場合、企業との正式な雇用契約と、日本人と同等の待遇を用意している労働条件通知書が必要になります。
2019年4月スタートの「特定技能」
就業ビザの1種で、2019年4月にスタートしたのが特定技能です。
これは、特に人手不足の業界で一定以上の技術や知識を持った外国人が働ける在留資格です。
特定技能1号、特定技能2号と2つに分かれ、業種は限られますが、1号から2号へステップを踏んで資格取得が可能です。
特定技能の在留資格の内容とは?
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
知識や技術の水準については、受け入れ業種で適切に働くために必要なレベルとし、所轄の省庁が実施する試験等で確認されます。
また、日本語の能力水準は日本語能力試験などによって生活に支障がない程度(N4)の能力があることを確認することを基本としながら、受け入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めることになっています。
特定技能1号外国人の在留期間は、4カ月、6カ月、1年ごとの更新で通算5年が上限となります。
また、家族の帯同は基本的に認められず、受け入れ機関や登録支援機関による支援の対象となります。
受け入れ機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のこと。
また、登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人をサポートする業務を実際に行うもののことです。
特定技能1号外国人について受け入れ機関は支援する義務がありますが、その業務はすべて委託することも可能です。
特定技能2号外国人になると在留期間は、6カ月、1年、3年ごとの更新となり、更新回数に限度はないので長期滞在が可能になります。
要件を満たせば配偶者や子どもなどの家族の帯同もOKです。
受け入れ機関や登録支援機関の支援は対象外となります。
特定技能の受け入れ産業分野とは?
また、外国人人材を受け入れる業界について、特に人手不足と認められている分野に限られるのも特徴です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号は、特定技能1号よりレベルの高い技能を有していると認められた場合に取得できる在留資格です。
現在のところステップアップができるのは、建設と造船の二業種に限られています。
特定技能制度のメリット・デメリット
特に人手不足に陥っている業種から大きな期待が寄せられているのがこの在留資格になります。
一定の知識や技術を持っていなければ在留資格が得られませんので、知識や技術面でも期待が持てます。
デメリットは、まだ始まったばかりの制度のため、運用が安定していないところです。
また、働く外国人人材の人権や権利を守るために70種類以上の書類の提出が必要です。
特に特定技能1号については、就業先の企業や個人事業主のサポートが義務となるなど、仕事以外の面でも気を使わなければなりません。
国際貢献をするなら「技能実習生」受け入れ
技能実習制度は、日本の技術や技能、知識を開発途上地域で活かすことを目的とし、日本の企業や個人事業主と雇用関係を結んで出身国では修得できない技能等の修得を図るもの。
当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する、国際協力です。
在留期間は、最長5年で、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行います。
技能の習熟度合によって1~3号に分けられ、移行するには技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格する必要があります。
技能実習生を雇用するメリット・デメリット
技能の習得を目的に来日する技能実習生は、学歴は不問、日本語も基本的な日本語が理解できるN5レベルから対象となっています。
そのため、密なコミュニケーションが難しいこともあります。
また、技能実習生を受け入れるためには、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当であるという認定を受けるなど、各種手続きも必要になります。
賃金は、地域の最低となります。
今、採用すべきは外国人技術者である理由
外国人人材を雇用する場合、上記のように3通りの方法があります。
それぞれ日本にとっての意義も違い、働く外国人の目的も違います。
企業の将来のために長く働いてもらいたいと考えるのであれば、やはり外国人技術者が一番に挙げられます。
とはいえ、個々の技術レベルによっては在留資格を取るのが難しい場合もあります。
その場合は、技能実習生からスタートして技術を身に着け、特定技能へ移行していくといった方法をとることも可能です。